共有持分だけを売る方法|他の共有者の同意は不要、売却後に起きること
公開 2026-09-13 ワケット編集部

共有不動産は全体を売るのに全員の同意が要るが、自分の持分だけなら単独で売れる。ただし買い手は専門業者に限られ、価格は持分割合どおりにはならない。売却後に何が起きるかまで理解して選ぶ必要がある。
全体は売れなくても、自分の持分は売れる
相続で兄弟の共有になった、離婚して夫婦の共有のままになっている——共有不動産は、関係者が増えるほど身動きが取れなくなる。
共有不動産の全体を売るには共有者全員の同意が必要だ。一人でも反対すれば売れない。
ところが、自分の持分だけなら単独で売却できる。他の共有者の同意も、事前の通知も法律上は要らない。これが共有関係から抜ける出口になる。
ただし、まず他の共有者に打診したほうがいい
順序として最初に検討すべきは、他の共有者に買い取ってもらうことだ。理由は単純で、そのほうが高く売れる可能性が高いから。
他の共有者にとっては、買えば完全な所有権になり、不動産を自由に使えるようになる。第三者が買う場合と違って、買った後の使い勝手が段違いに良い。だから相応の価格を出せる。
第三者への売却は、その交渉が成立しない場合の次の手段と考えたい。
持分割合どおりの金額にはならない
「3分の1の持分だから、評価額の3分の1で売れる」とはならない。買主の立場で考えると理由が分かる。
- 不動産を自分だけの判断で使えない
- 売るにも貸すにも他の共有者との協議が必要
- 相手が協議に応じない可能性がある
つまり買主はリスクを引き受けることになる。その分が価格に反映される。
一方で、買い取った後に権利関係を整理するノウハウを持つ事業者なら、そのリスクを織り込んだうえで価格を出せる。だから事業者ごとに金額の差が大きく出る。1社だけの提示では高いか安いか判断できない領域だ。
売却後に何が起きるかを理解しておく
持分を第三者に売ると、その第三者が新しい共有者になる。ここから先に起こり得ることを知らずに売ると、後で親族間の関係が悪化することがある。
- 新しい共有者から他の共有者へ、買取や売却の打診が行く
- 協議がまとまらなければ、共有物分割請求の訴訟に発展することがある
- 裁判では現物分割・代金分割(競売)・価格賠償のいずれかで決着する
法律上は自由に売れるが、他の共有者にとっては知らない相手が共有者になるということでもある。可能であれば事前に一言伝えておくほうが、実務上は無難だ。
こういう場面で使われる
- 相続で兄弟の共有になり、話し合いがまとまらない
- 離婚で夫婦共有のまま、相手と接触したくない
- 共有者と連絡が取れない、行方が分からない
- 自分だけ現金化したい事情がある
とくに離婚では、名義・住宅ローンの債務者・連帯保証がそれぞれ別に絡むため、持分売却だけで解決しないことがある。売却前に離婚に伴う売却の整理も確認しておきたい。
共有持分を扱える業者は限られる
通常の不動産会社は共有持分を扱わない。買った後の権利調整ができないからだ。
- 持分を専門に買っている実績があるか
- 弁護士と連携しているか
- 買取価格の根拠を説明できるか
この3点で相談先を絞るとよい。
共有持分だけの売却に対応している業者
この記事の内容にあてはまる場合の相談先です。全27社は共有持分だけの売却のページで比較できます。

ワケガイ
株式会社ネクスウィル
訳あり不動産の買取専門業者。「困った家、買います。」を掲げ、共有持分・空き家を含む5カテゴリの物件を対象にしている。テレビ報道での紹介実績を公開している。
- テレビ朝日・NHK・テレビ東京での放送実績を公開
- 宅地建物取引士・司法書士が在籍
- 買取事例を金額つきで公開(390万円・1,800万円など)
- 電話は24時間受付
| 運営会社 | 株式会社ネクスウィル |
|---|---|
| 売却の方法 | 買取 |
| 対応エリア | 全国 |
| サービス形態 | 買取(自社) |
| 対応する物件 | 訳あり物件ぜんぶ・共有持分・空き家・事故物件・再建築不可・借地権・底地・ゴミ屋敷・残置物 |
出典: ワケガイ公式サイト

不動産あんしん相談室
一般社団法人 不動産あんしん相談室
住宅ローン滞納・任意売却、離婚や相続に伴う不動産、共有持分トラブル、リースバックなどの相談を受け付ける一般社団法人です。加盟店として宅地建物取引業者の株式会社アースコンサルティングオフィスを掲げています。
- 加盟店として株式会社アースコンサルティングオフィス・株式会社アーストータルパートナーを記載
- 加盟店の株式会社アースコンサルティングオフィスは宅地建物取引業 大阪府知事(4)第54897号(同社サイトに記載)
- 「あんしん買取net」は、相談室と秘密保持契約を交わした不動産業者による入札形式で買取先を決める仕組みと記載
- 相談窓口は東京(千代田区)と大阪(北区)で、全国対応と記載
- LINE相談は無料、電話・Zoom相談は初回30分無料(予約制)と記載
| 運営会社 | 一般社団法人 不動産あんしん相談室 |
|---|---|
| 売却の方法 | 買取・仲介・リースバック |
| 対応エリア | 全国 |
| サービス形態 | 相談窓口 |
| 対応する物件 | 共有持分・任意売却・離婚に伴う売却・リースバック・相続した不動産 |
一般社団法人による相談窓口で、買取は入札に参加した不動産業者などが行う仕組みです。電話・Zoom相談は30分を超えると30分につき5,000円(税別・前払い)がかかると記載されています。仲介で売却する場合は成約時に仲介手数料が発生します。
出典: 不動産あんしん相談室公式サイト

クランピーリアルエステート
株式会社クランピーリアルエステート
共有持分・共有名義不動産の買取に特化した業者。共有者間の交渉がまとまらない状態でも、自分の持分だけを単独で売却できる。
- 共有持分の累計買取金額100億円超
- 全国1,500以上の弁護士・税理士事務所と提携
- 10万円以下の小口から数千万〜数億円規模まで査定に対応
- 全国対応(エリア指定なし)
| 運営会社 | 株式会社クランピーリアルエステート |
|---|---|
| 売却の方法 | 買取 |
| 対応エリア | 全国 |
| サービス形態 | 買取(自社) |
| 対応する物件 | 共有持分・訳あり物件ぜんぶ・離婚に伴う売却・相続した不動産 |
持分を第三者へ売却すると新たな共有者が加わるため、残った共有者との間で共有物分割請求に発展することがあります。
出典: レントラックス案件情報(広告主提供)
よくある質問
- 持分の売却に他の共有者の同意は要りますか?
- 不要です。自分の持分は単独で処分できます。共有不動産の全体を売る場合は共有者全員の同意が必要ですが、持分のみであれば自分の判断で売却できます。
- 持分はいくらで売れますか?
- 物件全体の価値に持分割合を掛けた金額そのままにはならないのが通常です。買主は不動産を自由に使えず、他の共有者との協議が必要になるためです。価格は事業者ごとに差が出るため複数社で比べてください。
- 売却したことは他の共有者に知られますか?
- 登記名義が変わるため、登記を確認されれば分かります。また新しい共有者から他の共有者へ連絡が行くのが通常です。
- 共有物分割請求とは何ですか?
- 共有状態を解消するよう求める手続きです。協議がまとまらない場合は裁判になり、現物分割・代金分割(競売)・価格賠償のいずれかで決着します。持分を買った事業者がこれを申し立てることがあります。